○労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第5号)
○医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令(令和4年厚生労働省令第6号)
概要のみご紹介します。
◆労働基準法施行規則の一部を改正する省令
(1) 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として病院又は診療所で勤務する医師等に限る。以下「医師」という。)について、労働基準法第36条第1項の協定(以下「36協定」という。)に定めることができる通常の時間外労働(休日労働を含まない。)の上限時間を、一般の労働者と同じく、1ヶ月について45時間、1年について360時間とすることとされました。
(2) 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師以外の医師(以下「A水準適用医師」という。)について、36協定に定めることができる臨時的な必要がある場合の時間外労働(休日労働を含む。以下「時間外・休日労働」という。)の上限時間を、1ヶ月について100時間未満かつ1年について960時間とすることとされました。 ただし、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合には1年について960時間とすることとされた。
(3) A水準適用医師について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1ヶ月について100時間未満かつ1年について960時間とすることとされました。 ただし、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について960時間とすることとされた。
(4) A水準適用医師については、一般労働者について一定の時間を超えた労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者に対して面接指導を行うこと等を36協定に定めることとすることとされました。
(5) その他、文言の整理等の所要の改正を行うこととされました。
◆医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令
(1) 特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師について、36協定に定めることができる時間外・休日労働の上限時間を、1ヶ月について100時間未満かつ1年について1,860時間とすることとされました。 ただし、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合には1年について1,860時間とすることとされた。 ※連携型特定地域医療提供機関から派遣される医師については、1年について36協定に定めることができる時間外・休日労働時間の上限(個々の医療機関における上限)は960時間とする。
(2) 特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師(以下「BC水準適用医師」という。)について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1ヶ月について100時間未満かつ1年について1,860時間とすることとされました。 ただし、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について1,860時間とすることとされた。
(3) BC水準適用医師については、一般労働者について一定の時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、時間外・休日労働が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる者に対して面接指導を行うことや勤務間インターバルを確保すること等を36協定に定めることとされました。
(4) B水準・連携B水準の時間外・休日労働時間の上限時間については、令和18年3月31日を目途にA水準の時間外・休日労働時間の上限時間とすることを目標として、この省令の施行後3年ごとに医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して段階的に見直しを行うことを定めることとされました。
詳しくはこちら↓
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000807299.pdf
医師の働き方改革に関する労働基準法と医事法制の関係のイメージ
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000807300.pdf