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50人規模の企業が今後の改正について検討すべきこと

 短時間労働者の厚生年金・健康保険へ加入要件の一つに、「従業員数51人以上の企業に勤務していること」があります。この企業規模要件が段階的に縮小され、令和9年10月には「36人以上」とあり、令和17年10月には撤廃されます。

 コストシミュレーションや従業員への説明など、早めの準備が必要です。

 

◆ストレスチェックの義務化

 改正労働安全衛生法により、令和10年5月までに50人未満の事業場のストレスチェックが義務化されます。

 これらの事業場は産業医の選任義務がありませんが、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」には、「原則として・・・ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されます」とあり、外部委託費用の試算や実施体制の検討、外部実施機関(医師・保健師、検診機関等)の選定や契約が求められます。

 

◆雇用保険の適用拡大

 改正雇用保険法により、令和10年10月1日以降、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されます。手続きや保険料負担に関するシミュレーション、雇用保険料の給与天引きに関する従業員説明などを準備しておきましょう。

 

◆社内規定の整備等も必要

 これらの改正対応には、社内規定の整備や体制の見直しも必要となります。企業の選択により具体的にとるべき措置は変わってきます。早めに取りかかることが賢明です。

 

参考資料 以下のURLよりご覧ください。↓

【社会保険の加入対象の拡大について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html

 

【小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html

 

【令和6年度雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40264.html

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