『試用期間だから、仕事ぶりを見て合わなければ辞めてもらえばいい』――そんなふうに考えていませんか?
試用期間だからといって、自由に解雇できるわけではありません。
試用期間とは、従業員の適性や能力などを見極め、本採用するかどうかを判断するための期間です。試用期間中とはいえすでに雇用契約が成立しているため、本採用を見送る場合も、会社の自由な判断でいつでもできるわけではありません。
◆「何となく合わない」では難しい
試用期間中の解雇や本採用拒否は、通常の解雇よりも会社側に認められる範囲が広いとされる一方、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められた場合には、解雇権を濫用したものとして無効となります。
「仕事が覚えるのが遅い」「職場になじめていない」といった理由だけで解雇することは難しく、本人への指導を行ったが改善しない、使用期間を延長しても改善しない、他部署への配置も検討したが適当な部署がないなど、客観的・合理的な理由が必要です。
◆日頃からの備えが大切
「本採用するか迷う」というケースは珍しくないからこそ、日頃から勤務状況や指導内容、本人の改善状況などを記録しておくことが大切です。
試用期間の延長についても、必要と判断したときにスムーズに実施できるよう、就業規則や雇用契約書に定めておくとよいでしょう。「試用期間中だから」と安易な対応はせず、専門家へご相談ください。
【参考】厚生労働省「確かめよう 労働条件・試用期間」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/shogu/shiyou.html