【育児休業等給付の申請手続き事務取扱い変更】 雇用保険の育児休業等給付は、給付金の種類が増え、各々の申請手続きが複雑化していました。 そのため、一部の申請手続きについて、2026年8月1日から事務取扱いが見直されます。 なお当事務所で「スタンダート」契約をいただいている事業所様は、当事務所で対応致しますのでご安心ください。 ・出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金 出生時育児休業中の賃金の申告について、申請の早期化を図るため以下のように見直されます。 従来:「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告 見直し後 :「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告 出生時育児休業期間(育児休業期間を含む)を対象とした賃金が対象とされます。 また、出生時育児休業が分割して取得される場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金が含まれます。 詳細は、下記のリンクでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf